このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)一時金」について見てみたいと思います。
ここでは遺族補償一時金が支給される対象遺族について確認しましょう。
遺族補償一時金の受給権を失権したら、、、

(平成28年問6エ)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、
遺族補償一時金の受給権者になることはない。
解説
解答:誤り
遺族補償一時金は、
- 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合で、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、その労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が所定の遺族補償一時金の額に満たないとき
に支給されます。
では次に遺族補償一時金の支給対象となる遺族について確認しましょう。
遺族補償一時金の支給対象となる遺族

(平成28年問6オ)
労働者が業務災害により死亡した場合、
その兄弟姉妹は、
当該労働者の死亡の当時、
その収入により生計を維持していなかった場合でも、
遺族補償一時金の受給者となることがある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償一時金の受給権者は
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 前号に該当しない(生計を維持していなかった)子、父母、孫及び祖父母ならびに兄弟姉妹
となっており、支給を受ける順位も上記の順序になっています。
今回のポイント

- 遺族補償一時金は、
- 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合で、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、その労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が所定の遺族補償一時金の額に満たないとき
に支給されます。
-
遺族補償一時金の受給権者は
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 前号に該当しない(生計を維持していなかった)子、父母、孫及び祖父母ならびに兄弟姉妹
となっており、支給を受ける順位も上記の順序になっています。
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