このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「年少者の労働時間」について見てみたいと思います。
年少者にかかる法廷労働時間や時間外労働について確認しましょう。
児童に適用される法定労働時間

(平成29年問7C)
労働基準法第56条第2項の規定によって
使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、
及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
満15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまでの者にかかる労働時間について、
労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合、
修学時間を通算して、
1週間について40時間以内、
かつ、修学時間を通算して、
1日について7時間以内でなければなりません。
ではつぎに、満18歳に満たない者に対する時間外労働について見てみましょう。
満18歳に満たない者に対する時間外労働

(平成30年問1エ)
使用者は、
労働基準法第56条第1項に定める
最低年齢を満たした者であっても、
満18歳に満たない者には、
労働基準法第36条の協定によって
時間外労働を行わせることはできないが、
同法第33条の定めに従い、
災害等による臨時の必要がある場合に
時間外労働を行わせることは禁止されていない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
満18才に満たない者については、
原則として、フレックスタイム制を含んだ変形労働時間制や
36協定による時間外労働・休日労働等については
適用対象外となっていますが、
災害等による臨時の必要がある場合の
時間外労働までは禁止されていません。
今回のポイント

- 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者にかかる労働時間について、労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、1日について7時間以内でなければなりません。
- 満18才に満たない者については、変形労働時間制や36協定による時間外労働・休日労働等については適用対象外となっていますが、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働は禁止されていません。
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