過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 高額療養費の仕組みとは?」 健保-18

高額療養費といえば、所得別の計算式が出てくるイヤなイメージがありますよね。

実際に社労士試験で出題されているので覚えざるを得ないのですが、70歳未満か以上かで要件も変わってきますし、丁寧に押さえていく必要がありますね。

計算式などは、暗記カードに書いておいて、普段から持ち歩いてチラチラ見ていると覚えやすいですよ。

では、過去問を確認していきましょう。

(今回は計算式の問題はスルーです笑)

 

いつからいつまでが対象になるの?

(平成24年問3E)

被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るもの と、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高額療養費は、同じそれぞれ一つの病院等から受けた療養にかかる一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とされています。

ただし、食事療養および生活療養は対象外です。

これは治療費ではなく、生活費だからダメというわけなんでしょうね。

でも、まだ区分されるものがあるようです。

それは、、、

 

入院と通院って別々なの?

(平成23年問8C)

高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同じ医療機関でも「入院」診療分と「通院」診療分は区別されてしまいます。

また、歯科歯科以外区別されるので注意が必要です。

なんか、なかなか療養費が貯まっていく気がしないですね。

では最後に高額療養費の多数回該当について確認しておきましょう。

 

高額療養費が支給されている月が◯か月あると??

(平成26年問1A)

高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

 

解説

解答:誤

「2か月以上ではなく3か月以上」であり、「3か月目からではなく4か月目から」となります。

つまり、

高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。」

という文章になります。

 

今回のポイント

  • 高額療養費は、同じそれぞれ一つの病院等から受けた療養にかかる一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とされています。
  • 同じ医療機関でも「入院」診療分と「通院」診療分は区別され、歯科歯科以外区別されます。
  • 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。

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