今日は国民年金法の「権限の委任」について見てみましょう。
国民年金原簿の訂正請求の受理に関する事務の委任

(令和4年問4E)
被保険者又は被保険者であった者からの
国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、
日本年金機構に行わせるものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者または被保険者であった者からの
国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
では保険料納付受託者への立入検査の事務について確認しましょう。
日本年機構が保険料の納付受託者に対する立入検査の権限に係る事務を行うには

(令和2年問7A)
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、
保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の納付受託者に対する報告徴収および立入検査の権限にかかる事務は、
日本年金機構に委任されていますが、
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
今回のポイント

- 被保険者または被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されています。
- 保険料の納付受託者に対する報告徴収および立入検査の権限にかかる事務は、日本年金機構に委任されていますが、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
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