過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給要件」国年-192

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。

老齢基礎年金が支給されるために必要な被保険者期間について確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その1

(令和5年問4E)

国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、

保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。

ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、

この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに

に支給されますが、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、

支給されません。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときに、

合算対象期間を合算すると10年以上ある場合は老齢基礎年金が支給されます。

では、次の問題文の場合は老齢基礎年金は支給されるのでしょうか。

 

老齢基礎年金の支給要件 その2

(令和元年問8B)

日本国籍を有している者が、

18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、

20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。

この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、

65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。

なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳未満・60歳以上の第2号被保険者期間については合算対象期間となります。

また、海外に住んでいて任意加入しなかった期間についても合算対象期間となります。

したがって、問題文の場合、合算対象期間しかないということになるので、

老齢基礎年金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときにに支給されますが、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、支給されません(合算対象期間を足して10年以上あればOKです)。
  • 被保険者期間に合算対象期間しかない場合は老齢基礎年金は支給されません。

 

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