過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 65歳以上の老齢厚生年金」厚年-154

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「65歳以上の老齢厚生年金」に触れてみようと思います。

今回は、在職定時改定と加給年金額を扱った過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

在職定時改定の仕組み

(令和4年問9B)

65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

 

解説

解答:誤り

在職定時改定は、65歳以上で在職中である老齢厚生年金の受給権者に対して、

9月1日」を基準日にして、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、

基準日の属する月の翌月(10月)から老齢厚生年金の額を改定する仕組みです。

ちなみに、在職定時改定は、特別支給の老齢厚生年金には適用されません。

さて、次は配偶者にかかる加給年金額について見てみましょう。

 

配偶者にかかる加給年金額への加算

(平成28年問5B)

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 

解説

解答:誤り

配偶者にかかる加給年金額は、

65歳未満の配偶者が対象で、

所定の要件に該当すれば、

「224,700円×改定率」が支給されます。

さらに、配偶者の生年月日ではなく、「老齢厚生年金の受給権者」の生年月日に応じた特別加算があります。

この特別加算は、老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後に生まれた者が対象となっています。

 

今回のポイント

  • 在職定時改定は、65歳以上で在職中である老齢厚生年金の受給権者に対して、「9月1日」を基準日にして、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から老齢厚生年金の額を改定する仕組みになっています。
  • 配偶者にかかる加給年金額は、所定の要件に該当すれば「224,700円×改定率」が支給され、さらに「老齢厚生年金の受給権者」の生年月日に応じた特別加算があります。

 

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