このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは法令等の労働者への周知と両罰規定について確認しましょう。
法律等の労働者への周知要件

(令和3年問10A)
事業者は、
この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、
労働者に周知させなければならないが、
この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
事業者は、
この法律およびこれに基づく命令の要旨を
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の所定の方法により、
労働者に周知させなければなりませんが、
労働者の人数要件は規定されていません。
では次に両罰規定について確認しましょう。
安衛法における両罰規定

(平成29年問8A)
労働安全衛生法は、
基本的に事業者に措置義務を課しているため、
事業者から現場管理を任されている従業者が
同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、
事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
解説
解答:誤り
安衛法では
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人または人の業務に関して、
所定の罰則が課せられる違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人または人に対しても、
罰則の対象となります(罰金刑)。
今回のポイント

- 事業者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の所定の方法により、労働者に周知させなければなりませんが、労働者の人数要件は規定されていません。
- 安衛法では法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、所定の罰則が課せられる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、罰則の対象となります(罰金刑)。
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