このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法より「遺族厚生年金の支給停止」について見てみたいと思います。
ここでは夫の遺族厚生年金の支給停止や所在不明による支給停止について確認しましょう。
夫が遺族基礎年金の受給権があるときは、、、
(令和5年問10ウ)
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、
55歳以上であることが要件とされており、かつ、
60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、
国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。
解説
解答:誤り
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、
受給権者が60歳に達するまでの期間は、支給停止となりますが、
夫に対する遺族厚生年金については、
夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りではありません。
では次に、所在不明により遺族厚生年金が支給停止になるタイミングについてチェックしましょう。
所在不明で遺族厚生年金が支給停止になるのはいつから?
(令和元年問7D)
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
解説
解答:誤り
所在不明による遺族厚生年金の支給停止は、
その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって行われます。
今回のポイント
- 夫に対する遺族厚生年金については、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金は支給停止となりません。
- 所在不明による遺族厚生年金の支給停止は、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって行われます。
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