過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 療養(補償)給付の要件とは?」 労災-8

療養補償給付や療養給付は、療養の給付、つまり治療を行うことを原則としていますが、療養の給付を行うことが困難な場合や、療養の給付を受けないことについて労働者に相当な理由があるときは、療養の費用の支給を行うことにしています。

つまり、緊急事態でやむを得ず「指定病院等」で治療を受けられなかった場合などに、治療費を支給しましょう、ということですね。

さて、その「指定病院等」とはどんな病院なのでしょうか。

 

指定病院の定義とは?

(令和元年問5A)

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

なので、健康保険法に基づいて指定された病院で治療を受けた場合は、療養の費用の支給になる可能性があります。

では、次の場合は療養の給付の対象になるのでしょうか?

 

温泉行ったんですけどオーケーですか?

(令和元年問5C)

病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

これは通達に出ています。

(昭和25年10月6日基発916号) 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費を支給しないこと。但し、病院等の付属施設医師が直接指導のもとに行うものについては、この限りでない。

つまり、お医者さんから「温泉に入っていきなさい」と指導を受けたら療養の給付になる、ということですね。

では、唐突ですが下記の過去問を見てみましょう

 

一部負担金はどうやって払ったらいいですか?

(令和元年問5E)

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一部負担金は、通勤災害のときに発生するので、名称も「療養補償給付」ではなく、「療養給付」ですね。

ちなみに、一部負担金200円(健康保険法の日雇特例被保険者は100円)ですが、

① 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
② 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

についは徴収されません。

 

今回のポイント

  • 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われます。
  • 温泉治療は病院等の付属施設医師が直接指導のもとに行うものについてはオーケー。
  • 一部負担金を徴収する場合は、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われます。

 

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