このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「休憩」について見てみたいと思います。
休憩についてどのような規定になっているのか過去問を読んで確認しましょう。
昼食休憩時間に来客当番させたら?
(令和5年問2オ)
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
解説
解答:誤り
休憩時間とは、
労働者が労働から離れることを保障されている時間を指します。
したがって、昼食休憩時間中に来客当番として待機させた時間は、
たとえ一人も来客がなかったとしても労働時間となります。
では次に、労基法第33条の臨時の必要がある場合に休憩が必要なのかどうか確認しましょう。
臨時の必要がある時でも休憩は必要?
(令和6年問5イ)
使用者は、労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
災害その他避けることのできない事由に該当する場合、
使用者は行政官庁の許可を受けて時間外労働、休日労働をさせることができますが、
休憩時間は法定通りに与えなければなりません。
今回のポイント
- 休憩時間とは、労働者が労働から離れることを保障されている時間を指します。
- 災害その他避けることのできない事由に該当する場合、休憩時間は法定通りに与えなければなりません。
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