過去問

「国民年金法 追納についてのルールが5分でわかります!」過去問・国-33

追納保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の分を後から納付すれば、老齢基礎年金の金額を増やすことができる仕組みになっています。

私が受験していたころは、後納制度もあったのですが、これは平成30年9月30日をもって終了したそうです。苦笑

で、追納のお話に戻りますが、追納できるのは、厚生労働大臣が承認した日の属する月前10年以内の期間にかかるものに限られています。

では、追納はどのような手順で進めていくのか見ていきましょう。

口頭でも申し込みできるんでしょうか。

 

追納の申込は口頭でもできるの??

(平成28年問6B)

国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

 

解説

解答:誤

追納の申込は口頭ではできません。

保険料の追納を申し込もうとする第1号被保険者や第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書を日本年金機構に提出する必要があります。

なんで口頭での申込ができないのかというと、追納をしようと思えば、氏名や生年月日、住所にはじまり、追納しようとする期間や個人番号または基礎年金番号を伝える必要があります。

それを口頭で済ますのはちょっと無理がありますよね。笑

さて、追納というのは免除や猶予された保険料を後から納付するわけですが、利子もなしで納付できるとなると、ちゃんと納付している被保険者の人々に対して不公平ですよね、

なので、一定期間経過したのちに追納する場合には利子が発生する仕組みになっているのですが、そのスパンについて確認しておきましょう。

 

利子が発生するのはいつから、、、?

(平成22年問1C)

免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、免除月の属する年度から翌々年度後(免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後)に追納する場合に一定額が加算されます。

ただし、免除月が3月でその免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合は利子がかかりません。

なので、追納するならできるだけ早い方が良さそうでですね。笑

このように、免除や猶予された保険料を後から納付できる追納は、誰でもできるものなのでしょうか。

次の過去問で確認しましょう。

 

障害基礎年金の受給権者は追納できない??

(平成28年問6D)

被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。

 

解説

解答:誤

障害基礎年金の受給権者でも追納することはできます

障害基礎年金の受給権者は、今は年金を受給できていても将来、障害の程度が軽くなって下手すると障害基礎年金の受給権が消滅してしまうリスクがあるわけです。

なのに、障害基礎年金の受給権者が追納できないということになると、将来もらえる老齢基礎年金の額を増やすな、と言っているのと同じことで、それはあまりにも酷でしょう。

なので、障害基礎年金の受給権者でも追納をすることができるんですね。

ただ、老齢基礎年金の受給権者は、追納をすることができません。

さて、追納ができるのは免除期間のものから学生納付特例期間、納付猶予期間と、いろいろと種類があるのですが、どの分から追納するのかについてルールがあるようです。

その優先順位をチェックしましょう。

 

追納するにも優先順位が?

改正(平成26年問3オ)

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:誤

全額免除期間の優先順位が高いわけではありません。

正しい順序は、

  1. 学生納付特例期間または納付猶予期間
  2. 全額免除期間または一部免除期間

となっています。

なぜかというと、学生納付特例期間や納付猶予期間は、国庫負担がないので、いわゆるカラ期間に該当しますから年金額に反映されません。

なので、年金額を増やそうとするのであれば、学生納付特例や納付猶予期間を優先した方がいいですよね。

ただ、これはあくまでも原則なわけで、厳密に当てはめてしまうと、かえって被保険者側に不利益になることがありますので、例外があります。

それはどう言ったケースが考えられるでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

必ずしも学生納付特例期間、納付猶予期間が最優先ではない

(令和元年問10E)

平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

 

解説

解答:誤

問題文のようなケースでは、学生納付特例から追納をする必要はなく、免除期間にかかる保険料から追納することができるます。

理由は、追納は、追納が承認された月の前10年以内のものに限られるので、古いものから追納しないと老齢基礎年金の額を増やせなくなるかもしれないですよね。

それに、利子もかかってくるわけですし、そこは柔軟に対応して欲しいですよね。

 

今回のポイント

  • 保険料の追納を申し込もうとする第1号被保険者や第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書を日本年金機構に提出する必要があります。
  • 免除月の属する年度から翌々年度後(免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後)に追納する場合に一定額が加算されます。
  • 障害基礎年金の受給権者は、追納することはできますが、老齢基礎年金の受給権者はできません。
  • 追納にかかる優先順位は、
    1. 学生納付特例期間または納付猶予期間
    2. 全額免除期間または一部免除期間

    となっています。(例外あり)

 

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