過去問

「社会保険労務士 労基法 労働契約の締結」労基-157

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法から「労働契約の締結」について見てみたいと思います。

労基法と労働契約の関係について、過去問を読んで確認しましょう。

 

労基法で定める基準に達しない労働契約は〇〇

(平成27年問3A)

労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法では、

「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とする。

この場合において、

無効となった部分は、この法律で定める基準による。」

と定めています。

なので、労働組合法の「基準に違反する」という表現とは違うということを意識しましょう。

では、労基法で定められた内容とは違う内容の労働契約を締結した場合にどうなるのか、下の過去問でチェックしましょう。

 

労基法で定められた期間を超えた契約期間を締結したら

(令和5年問5A)

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

 

解説

解答:誤り

労基法第14条では、労働契約の期間についての定めがあり、

その定められた期間を超えた期間を締結した場合、

その労働契約の契約期間は、

期間の定めのない契約ではなく、

労基法の定められた期間での労働契約となります。

労基法で定められた契約期間は、原則として3年までで、

満60歳以上の者や、高度の専門的知識に就く者などとの労働契約はMAX5年となります。

 

今回のポイント

  • 労基法では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と定めています。
  • 労基法で定められた期間を超えた期間を締結した場合、その労働契約の契約期間は、労基法の定められた期間での労働契約となります。

 

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