過去問

「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-236

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。

ここでは待期期間中の休業補償や休業補償給付の支給要件について確認しましょう。

 

待期期間中の休業補償

(平成30年問5A)

休業補償給付は、

業務上の傷病による療養のため労働できないために

賃金を受けない日の4日目から支給されるが、

休業の初日から第3日目までの期間は、

事業主が労働基準法第76条に基づく

休業補償を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付は、

労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため

労働することができないために

賃金を受けない日の第4日目から支給されますが、

3日目までは事業主が休業補償を行う必要があります。

では、休業補償給付の支給要件である

「賃金を受けない日」について見てみましょう。

 

休業補償給付の支給要件

(平成30年問5B)

業務上の傷病により、

所定労働時間の全部労働不能で

半年間休業している労働者に対して、

事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、

休業補償給付は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付の支給要件である

「賃金を受けない日」とは

全部労働不能のときに

平均賃金の60%未満の金額しか支払われず、

療養のため労働することができない日のことを言います。

 

今回のポイント

  • 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日第4日目から支給されますが、3日目までは事業主が休業補償を行う必要があります。
  • 休業補償給付の支給要件である「賃金を受けない日」とは全部労働不能のときに平均賃金の60%未満の金額しか支払われず、療養のため労働することができない日のことを言います。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 老齢厚生年金の支給繰下げ・繰上げ」厚年-…

  2. 「社労士試験 厚生年金法 未支給の保険給付はこれで大丈夫!」過去問・厚…

  3. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識(社会保障制度) 年金科目のおさ…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 通則でとわれていることとは…

  5. 「社労士試験 労災保険法 適用」労災-245

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社労士法 社労士プチ勉強法」社…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 届出」国年-117…

  8. 「国民年金法 頑張らなくても理解できる老齢基礎年金の支給繰上げと繰下げ…