過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げ」国年-235

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げ」について見てみたいと思います。

今回は老齢基礎年金の支給繰上げについて確認しましょう。

 

支給繰上げした老齢基礎年金の支給開始月

(平成29年問6C)

繰上げ支給の老齢基礎年金は、

60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、

厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、

その請求があった日の属する月の分から支給される。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の支給の繰上げは、

その請求があった日に受給権が発生しますが

年金給付の支給は

受給権が発生した日の属する月の「翌月」からです。

では次に老齢基礎年金の支給繰上げをしたときに

寡婦年金が支給されるのか確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給繰上げをした場合、寡婦年金は、、、

(令和5年問4D)

老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、

国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合、

65歳に達したものとされるので、

寡婦年金は支給されません。

また、国民年金の任意加入被保険者になることもできません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の支給の繰上げは、その請求があった日に受給権が発生しますが年金給付の支給は受給権が発生した日の属する月の「翌月」からです。
  • 老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合、65歳に達したものとされるので、寡婦年金は支給されません。

 

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