このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「保険料」について見てみたいと思います。
ここでは保険料の納付義務や通知について確認しましょう。
妻は第1号被保険者である夫の保険料を納付する義務が?
(平成26年問3ア)
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、被保険者が保険料を納付しなければならないのはもちろんですが、
- 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負っています
- 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負っています。
さて、保険料額の通知はどこから来るのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
保険料額などの通知はどこから来る?
(平成28年問6C)
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
毎年度、被保険者に対して、
各年度の各月に係る保険料について、
保険料の額、納期限などの事項を通知する、とされています。
今回のポイント
- 被保険者が保険料を納付しなければならないのはもちろんですが、
- 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負っています
- 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負っています。
- 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対して、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限などの事項を通知する、とされています。
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