このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の申告・納付」について見てみようと思います。
概算保険料の申告・納付のタイミングは方法について確認しましょう。
継続事業にかかる概算保険料の申告・納付

(平成30年雇用問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、
前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は
保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、
保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
解説
解答:正
継続事業(一括有期事業を含む)にかかる概算保険料は、
前保険年度から保険関係が引き続く事業にかかる労働保険料は
保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなりませんが
保険年度の中途で保険関係が成立した事業にかかる労働保険料は
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付する必要があります。
では次に、概算保険料の納付方法について確認しましょう。
概算保険料の納付方法

(令和3年労災問9A)
事業主が概算保険料を納付する場合には、
当該概算保険料を、
その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を
記載した概算保険料申告書に添えて、
納入告知書に係るものを除き
納付書によって納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が
概算保険料を納付する場合は、
概算保険料申告書に添えて、
原則として「納付書」で納付することになります。
ちなみに認定決定された概算保険料は納入告知書によって納付します。
今回のポイント

- 継続事業(一括有期事業を含む)にかかる概算保険料は、前保険年度から保険関係が引き続く事業にかかる労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなりませんが保険年度の中途で保険関係が成立した事業にかかる労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付する必要があります。
- 事業主が概算保険料を納付する場合は、概算保険料申告書に添えて、原則として「納付書」で納付することになります。
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