過去問

「社労士試験 労基法 妊産婦の就業制限」労基-172

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「妊産婦の就業制限」について見てみたいと思います。

ここでは軽易な業務への転換と出産の定義について確認しましょう。

 

軽易な業務への転換の要件

(平成26年問6D)

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。

 

解説

解答:誤り

軽易な業務への転換は、

「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 」

と規定されていますが、

医師の判断は要件に入っていません。

では、次に「出産」の定義について見てみましょう。

 

労基法における「出産」の定義

(令和3年問6A)

労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「出産」は妊娠4か月以上の分娩のことを指しますが、

1か月は28日として計算し、

4か月以上とは、「85日以上」のことを言います。

つまり、28日×3+1日=85日と算定します。

なので、4か月以上は、4か月目以降ということですね。

 

今回のポイント

  • 軽易な業務への転換は、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 」と規定されています。
  • 「出産」は妊娠4か月以上の分娩のことを指しますが、4か月以上とは、「85日以上」のことを言います。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 面接指導」安衛-82

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 変形労働時間制・フレッ…

  3. 「徴収法 今さら聞けない保険関係消滅のルール」過去問・徴-37

  4. 「社労士試験 徴収法 労働保険料」徴収-170

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 雇用保険の被保険者にはどん…

  6. 社労士 本試験を攻略する過去問の解き方「労基法 1か月単位の変形労働時…

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 青少年雇用促進法・高年齢者雇用安定…

  8. 「社労士試験 健康保険法 5分で読める健康保険組合のイロハ」過去問・健…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。