このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「妊産婦の就業制限」について見てみたいと思います。
ここでは軽易な業務への転換と出産の定義について確認しましょう。
軽易な業務への転換の要件
(平成26年問6D)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
解説
解答:誤り
軽易な業務への転換は、
「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 」
と規定されていますが、
医師の判断は要件に入っていません。
では、次に「出産」の定義について見てみましょう。
労基法における「出産」の定義
(令和3年問6A)
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「出産」は妊娠4か月以上の分娩のことを指しますが、
1か月は28日として計算し、
4か月以上とは、「85日以上」のことを言います。
つまり、28日×3+1日=85日と算定します。
なので、4か月以上は、4か月目以降ということですね。
今回のポイント
- 軽易な業務への転換は、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 」と規定されています。
- 「出産」は妊娠4か月以上の分娩のことを指しますが、4か月以上とは、「85日以上」のことを言います。
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