過去問

「社労士試験 安衛法 雑則」安衛-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「雑則」を見てみようと思います。

法律の労働者への周知基準や両罰規定について確認しましょう。

 

法律の労働者への周知に基準はある?

(令和3年問10A)

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。

 

解説

解答:誤り

安衛法やこれに基づく命令の要旨は、

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

または備え付けることなどの方法によって

労働者に周知させる必要がありますが、

使用する労働者の人数に関わりなく行う義務があります。

つまり、周知義務に人数要件はないということです。

 

安衛法違反に適用されるのは事業者だけ?

(令和2年問9E)

労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

 

解説

解答:誤り

安衛法第122条では、

「法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人または人の業務に関して、(中略)違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する

と規定しています。

つまり、違反行為をした場合は、事業者だけでなく行為者も罰則の対象となります。

 

今回のポイント

  • 安衛法やこれに基づく命令の要旨は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることなどの方法によって労働者に周知させる必要がありますが、使用する労働者の人数に関わりなく行う義務があります。
  • 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、(中略)違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する」と規定しています。

 

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