このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「適用事業所」について見てみたいと思います。
適用事業所の定義について過去問を読んで確認しましょう。
法人が適用事業所となる要件
(令和4年問10A)
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
美容業は適用業種ではありませんが、
国、地方公共団体または法人の事業所または事務所であって、
常時従業員を使用するものについては、
強制適用事業所となります。
では次に、宿泊業で10人の従業員がいる場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
従業員10人の宿泊業で個人経営の場合は、、、
(令和4年問7A)
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。
解説
解答:誤り
宿泊業は適用業種に該当しないので、
個人経営の場合は従業員数に関係なく強制適用事業者になりませんが、
任意適用の申請をして厚生労働大臣の許可を受ければ適用事業所となります。
今回のポイント
- 国、地方公共団体または法人の事業所または事務所であって、常時従業員を使用するものについては、強制適用事業所となります。
- 適用業種に該当しない個人経営の場合は、従業員数に関係なく強制適用事業者になりませんが、任意適用の申請をして厚生労働大臣の許可を受ければ適用事業所となります。
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