今日は労基法の「労働契約の締結」について
労働契約の期間や契約解除について確認しましょう。
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間

(平成30年問5D)
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、
同条に定める契約期間に違反した場合、
同法第13条の規定を適用し、
当該労働契約の期間は3年となる。
解説
解答:誤り
満60歳以上の労働者との間に締結される
有期の労働契約については、
所定の契約期間に違反した場合、
労働契約の期間は「5年」となります(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは対象外)。
では、明示された労働条件が
事実と相違している場合の労働契約の解除について見てみましょう。
明示された労働条件が事実と相違している場合の対処

(令和7年問3C)
労働契約の締結に際し
明示された労働条件が事実と相違している場合、
労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、
明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
解説
解答:誤り
労働契約の締結に際して、
明示された労働条件が事実と相違している場合、
労働者は、即時に労働契約を解除した上で
明示されたとおりの労働条件の履行を
使用者に要求することができます。
ただし、使用者がその要求に応じない場合、
使用者が要求を拒否したことについて労基法違反が生じるものではありません。
(労基法で定めているのは「労働者が即時に労働契約を解除できる」と規定しているに留まっているため)
今回のポイント

- 満60歳以上の労働者との間に締結される有期の労働契約については、所定の契約期間に違反した場合、労働契約の期間は「5年」となります。
- 労働契約の締結に際して、明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除した上で明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができます。
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