このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみたいと思います。
ここでは、療養に関する指示に従わないときの取扱いや不服申立について確認しましょう。
正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、、
(令和3年問7C)
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
市町村および組合は、
被保険者または被保険者であった者が、
正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、
療養の給付等の一部を行わないことができる、としています。
では不服申立における提起について確認しましょう。
提起するための要件
(平成29年問6B)
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険の保険給付に関する処分または
保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、
国民健康保険審査会に審査請求をすることができますが、
その処分の取消しの訴えは、
処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、
提起することができません。
今回のポイント
- 市町村および組合は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる、としています。
- 国民健康保険の保険給付に関する処分または保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができますが、その処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができません。
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