このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「面接指導」について見てみたいと思います。
今日は、面接指導の原則的な事項について過去問を読んで確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので読んでいただけましたら幸いです。
面接指導の対象となる要件
(令和2年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
面接指導が行われる要件は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ
- 疲労の蓄積が認められる者
となっていますので、問題文の60時間の部分が誤りです。
また、面接指導は労働者の申出によって行われるというところも押さえておきたいですね。
では次に面接指導の結果の保存期間について確認しましょう。
面接指導の結果の保存期間は?
(平成25年問8B)
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
面接指導の結果の記録は「5年間」保存する必要があります。
今回のポイント
- 面接指導が行われる要件は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月当たり80時間を超え、
- かつ疲労の蓄積が認められる者
となっています。
- 面接指導の結果の記録は「5年間」保存する必要があります。
社労士プチ勉強法
「社労士試験の勉強に深追いは禁物です」
社労士試験の勉強を進めて知識がある程度ついてくると、
いろいろなことが気になってきます。
たとえば、制度の内容についてなぜそうなっているのか調べたくなるようなケースです。
興味を持つことは非常に素晴らしいことなのですが、
勉強の目的は社労士試験を突破することにあるので、
知識を深追いしてしまうと、他の基本的な知識の習得がおろそかになる可能性が出てきてしまいます。
基本的な知識を深く理解することは大切なことなのですが、詳細な知識を得ることと応用力をつけることは違います。
重要なのは、「基本的な知識を使いこなせるようになる」ことなんだと頭の隅に置いていただければ幸いです。
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