過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法 社労士プチ勉強法」労一-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。

今回は、「採用内定」にスポットを当ててみましたのでチェックしましょう。

また、社労士プチ勉強法についても書いていますので最後まで読んでいただけましたら嬉しいです。

 

採用内定の法的性質の判断材料

(平成25年問1C)

いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり、採用内定の法的性質を判断するに当たっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要があるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

採用内定の法的性質を判断するためには、

その企業のその年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある、

という最高裁判例が出ていますが、

同じ会社でも採用内定の方法が年によって変化する可能性があるので、

採用内定の法的性質は、個別具体的に判断をするということですね。

では、違う角度から採用内定について見てみましょう。

採用内定と労働契約の成立はどのように関わってくるのでしょうか。

 

採用内定と労働契約の成立

(平成30年問3ア)

いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

採用内定の法的性質の判断については上記のとおりですが、

採用内定が労働契約の成立と解された場合、

その労働契約は、

採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約」

ということになります。

つまり、たとえば学校を卒業することが採用の条件となっていた場合に、

内定者が卒業できなかった場合は、会社側は労働契約を解約できるという権利を含んでいるということです。

 

今回のポイント

  • 採用内定の法的性質を判断するためには、その企業のその年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある、という最高裁判例があります。
  • 採用内定が労働契約の成立と解された場合、その労働契約は、「採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約」ということになります。

 

社労士プチ勉強法

「あなたは起きてからどれだけ勉強できていますか?」

本試験に近づくにつれ、

朝型の生活に移行した方が良いという話を良く聞くと思います。

本試験は朝から行われるので、

脳をフル活用できるように、という配慮から来るものですが、

効果はそれだけではありません。

朝に勉強時間を確保することで、

万が一、想定外の予定が入ったとしても、

朝にある程度勉強できていれば焦りを取り除くことができます。

つまり、スタートダッシュをかけておくと精神衛生上も良いですよね。

勉強のスケジュールの見直しができる余地があればご参考にされてみてくださいね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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