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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の額」国年-131

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「遺族基礎年金の額」について見てみようと思います。

遺族基礎年金の額がどのように決定されるのか確認していきましょう。

 

遺族基礎年金が加算される仕組み

(令和2年問2E)

保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「」に支給されますので、

配偶者に支給される遺族基礎年金には、本体の額に加えて子に対する加算がなされます。

いいかえると、子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されないということですね。

では、遺族が子だけの場合の遺族基礎年金について見てみましょう。

 

遺族が3人の子だけの場合の遺族基礎年金の額は

(平成28年問3E)

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

 

解説

解答:誤り

受給権者が3人の子だけの場合の遺族基礎年金の額は、

  • 1人目の子・・・780,900円×改定率
  • 2人目の子・・・224,700円×改定率
  • 3人目の子・・・74,900円×改定率

となっているので、224,700円を2倍にするわけではありません。

では最後に、遺族基礎年金の受給権者が4人の子である場合にどうなるかについて確認しましょう。

考え方は先ほどの問題と同じです。

 

遺族が4人の子の場合の遺族基礎年金

(令和3年問8C)

遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。(支給額は上記の金額にそれぞれ改定率を乗じた額とします)

 

解説

解答:誤り

遺族が4人の場合の遺族基礎年金の額は、

  • 1人目の子・・・780,900円×改定率
  • 2人目の子・・・224,700円×改定率
  • 3人目、4人目の子・・・それぞれ74,900円×改定率

となります。

 

今回のポイント

  • 遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「」に支給されますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、本体の額に加えて子に対する加算がなされます。
  • 遺族が3人以上の場合の遺族基礎年金の額は、
    • 1人目の子・・・780,900円×改定率
    • 2人目の子・・・224,700円×改定率
    • 3人目以降の子・・・それぞれ74,900円×改定率

 

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