過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 3号分割」厚年-180

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「3号分割」に触れてみようと思います。

3号分割の請求方法や期限について確認しましょう。

 

3号分割の請求に合意書は要る?

(平成29年問6B)

厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

 

解説

解答:誤り

3号分割は、

離婚になった被扶養配偶者の請求だけで

厚生年金記録を2分の1ずつ分ける制度であり、

双方の合意は必要ないので、

標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要ありません。

では次に3号分割の請求期限について見てみましょう。

 

3号分割の請求期限

(平成26年問8E)

原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割にかかる標準報酬の改定及び決定の請求は、

離婚が成立した日・婚姻が取り消された日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 3号分割は、離婚になった被扶養配偶者の請求だけで厚生年金記録を2分の1ずつ分ける制度であり、双方の合意は必要ありません。
  • 3号分割にかかる標準報酬の改定及び決定の請求は、離婚が成立した日・婚姻が取り消された日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

 

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