今回は労基法の「賃金」について見てみましょう。
労働者が任意で加入した生命保険契約の保険料にかかる補助は「賃金」?

(令和7年問1オ)
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに
企業が保険料の補助を行う場合、
その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに
企業が保険料の補助を行う場合、
その保険料補助金は、賃金とはならず、労働者の福利厚生にかかる補助となります。
ではつぎに走行距離に応じて支給されるガソリン代が賃金に該当するのか確認しましょう。
走行距離に応じて支給されるガソリン代は「賃金」?

(令和元年問3オ)
私有自動車を社用に提供する者に対し、
社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が
就業規則等に定められている場合、
当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。
解説
解答:誤り
社用に用いた私有車のガソリン代が
走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められていても、
そのガソリン代は、実費弁償に該当するので
労働基準法第11条にいう「賃金」に該当しません。
今回のポイント

- 働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、賃金とはならず、労働者の福利厚生にかかる補助となります。
- 社用に用いた私有車のガソリン代が走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められていても、そのガソリン代は、実費弁償に該当するので労働基準法第11条にいう「賃金」に該当しません。
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