過去問

「社労士試験 国民年金法 不服申立て」国年-218

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「不服申立て」についてみてみたいと思います。

不服申立てのプロセスに関する過去問を読んでみましょう。

 

際審査請求の請求期限

(平成27年問3E)

保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての

審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、

社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、

当該再審査請求は、

社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、

この限りでない。

 

解説

解答:誤り

審査請求は、

社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2月を経過」したときは、

することができません。

では、次に処分取り消しの提起について確認しましょう。

 

提起をすることができるタイミング

(令和6年問3A)

国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:誤り

法101条1項(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分)の取消しの訴えは、

その処分についての審査請求に対する社会保険審査決定を経た後でなければ、

提起することができません。

ちなみに、給付に関する処分については、

共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分は対象外です。

 

今回のポイント

  • 審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2月を経過」したときは、することができません。
  • 法101条1項(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分)の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する社会保険審査決定を経た後でなければ、提起することができません。

 

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