過去問

「社労士試験 労基法 労働条件の差別的取扱い」労基-211

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働条件の差別的取扱い」について見てみたいと思います。

ここでは労基法第3条・4条における差別的取扱いの禁止について確認しましょう。

 

労基法第3条で禁止している差別的取扱いとは

(平成29年問5ア)

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

 

解説

解答:誤り

労基法第3条では、

「使用者は、

労働者の国籍信条または社会的身分を理由として、

賃金、労働時間その他の労働条件について、

差別的取扱をしてはならない」

としていますので、第3条では性別を理由とした差別的取扱いは禁止されていません。

さて、労基法第4条では女性であることを理由とした差別的取扱を禁止していますが、

何について禁止しているのか確認しましょう。

 

労基法第4条で禁止している女性であることを理由とする差別的取扱い

(平成27年問1C)

労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第4条では、

「使用者は、

労働者が女性であることを理由として、

賃金について、

男性と差別的取扱いをしてはならない、

と定めています。

賃金以外の差別的取扱いについては、

男女雇用機会均等法等で規定されています。

 

今回のポイント

  • 労基法第3条では、「使用者は、労働者の国籍信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」としています。
  • 労基法第4条では、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない、と定めています。」

 

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