このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から国民健康保険法について取り上げたいと思います。
社労士試験では頻出の法律ですので、今のうちから少しずつ慣れておくと良いかと思います。
理解や暗記は後でも大丈夫です。
こんな制度があるんだ、くらいの軽い気持ちで読んでみてくださいね
最初の問題は、死亡に関する給付がテーマになっています。
健康保険法では、葬祭料・葬祭費という名称で支給されますが、
国民健康保険法ではどうなっているのでしょうか。
国民健康保険にも葬儀の費用が?
(平成26年問7D)
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
解説
解答:誤り
国民健康保険の場合は、葬祭費・葬祭の給付と呼び、これは法定給付ですが、
特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができます。
これは、出産育児一時金も同じ扱いになっています。
では次に、傷病手当金について見てみましょう。
健康保険法では所定の要件を満たせば受給することができますが、
国民健康保険法ではどうなっているのでしょうか。
傷病手当金は必須の給付ではない?
(平成26年問7C)
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険の傷病手当金は、法定給付ではなく、任意給付となっているので、
条例または規約の定めるところにより支給を行うことができることになっています。
なので、傷病手当金が出るかどうかは保険者によって違ってくるということですね。
では最後に、国民健康保険法独自の制度について見てみることにしましょう。
国民健康保険の保険料は、健康保険のように会社が天引きしてくれるわけではありませんので、世帯主に納付義務があります。
なので、保険料を滞納するケースが出てくるわけです。
1年を超えて保険料を滞納すると、被保険者証を返納して、その代わりに資格証明書が交付されます。
この資格証明書が交付された状態で病院に行って保険給付を受けることになるのですが、
その際の取り扱いについて下の問題で確認しましょう。
資格証明書の交付を受けていると、、、
(令和元年問6A)
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
解説
解答:誤り
資格証明書の交付を受けている場合に、療養を受けたときは、療養費ではなく、特別療養費が支給されます。
どういうことかというと、病院などで療養を受けると、一旦、窓口で費用を全額負担し、その後、申請によって保険給付分の支給を受けるのですが、滞納している保険料を差し引かれて支給される形になるのです。
保険者が保険料を徴収するための策ということですね。
今回のポイント
- 国民健康保険法の死亡に関する給付には、葬祭費・葬祭の給付があり、これは法定給付ですが、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができます。
- 国民健康保険の傷病手当金は、法定給付ではなく、任意給付となっているので、条例または規約の定めるところにより支給を行うことができることになっています。
- 資格証明書の交付を受けている場合に、療養を受けたときは、特別療養費が支給されます。
社労士プチ勉強法
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