このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識より「労働組合法」について触れてみたいと思います。
今日は、労働組合となる団体や総会にスポットを当ててみますので過去問を読んでいきましょう。
労働組合と認められない団体がある?
(平成26年問2E)
労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。
解説
解答:誤り
労働組合法における「労働組合」は、
「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」
のことです。
なので、「主として政治運動又は社会運動を目的とする」団体は労働組合と認められません。
問題文は「主として」が抜けているので誤りとなります。
さて、次は労働組合の「総会」について見てみましょう。
総会は、少くとも「毎年1回開催」することが定められていますが、
組合員が全員参加するものなのでしょうか。
下の問題を確認しましょう。
労働組合における「総会」とは
(平成29年問2ウ)
労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働組合の総会について、「代議員制度」を採用している場合は、全組合員が参加するものでなく、代議員制度による総会でも大丈夫です。
こちらについては通達がありますのでリンクを貼っておきますね。
参考記事:下部組合の手続参与の資格、役員に対する議決権の制限、総会の構成
今回のポイント
- 労働組合法における「労働組合」は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」のことで、「主として政治運動又は社会運動を目的とする」団体は労働組合と認められません。
- 労働組合の総会について、「代議員制度」を採用している場合は、全組合員が参加するものでなく、代議員制度による総会でも大丈夫です。
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