このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは「使用者」の定義や労働契約の成立の条件について確認しましょう。
「使用者」の定義

(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、
「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、
「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、
これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法における「使用者」は
労基法で定義されるものより狭いです。
労働契約法で「使用者」とは、
「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」
とされています。
一方、労基法では、
「事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定められており、
労働契約法における使用者は
労基法の事業主のことであり、
労働契約法における使用者の方が
労基法の使用者よりも狭義となります。
次に労働契約の成立の要件について確認しましょう。
労働契約の成立の要件

(平成28年問1イ)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、
有効に成立しない。
解説
解答:誤り
労働契約法において労働契約は
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者および使用者が合意することによって成立する
とされていますので
書面の交付が必須要件となっているわけではありません。
今回のポイント

- 労働契約法で「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」とされています。
- 労働契約法において労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が合意することによって成立するとされています。
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