このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「事業主が講ずべき措置」について見てみたいと思います。
労働災害から労働者を守るための措置について確認しましょう。
研削といしから労働者を守るための措置
(平成28年問8A)
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
事業者は「覆い」を設けなければなりません。
ですが、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りではありません。
では次に丸のこ盤から労働者を守る措置についてチェックしましょう。
丸のこ盤から労働者を守るための措置
(平成28年問8B)
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
木材加工用丸のこ盤には、
歯の接触予防装置を設けなければなりません。
ただし、製材用丸のこ盤や自動送り装置を有する丸のこ盤は対象外です。
今回のポイント
- 回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、事業者は「覆い」を設けなければなりません。
- 木材加工用丸のこ盤には、歯の接触予防装置を設けなければなりません。
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