過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 追納にはどんな規定がある?」 国-11

保険料の追納は、納付が免除されていた保険料をあとから納付できる仕組みです。

少しでも多く保険料を納付しておくことで老齢基礎年金の額を増やそう、というのが目的です。

しかし、追納をするにも色々と条件がありますので、過去問をチェックしてみましょう。

 

追納の要件って?

(平成30年問3B)

被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ここでのポイントは、

  • 老齢基礎年金の受給権者アウト
  • 厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間

ですね。

先ほどの過去問では学生納付特例でしたが、もちろん法定免除や半額免除などの申請免除の分を追納することができます。

では、一部免除の場合はどのようなことが要件になっているでしょうか。

 

元金を先に払ってね?

(平成29年問4E)

一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

たとえば、半額免除の分について追納をしたいと思っても、納付しなければならない保険料をちゃんと納めていないと、免除されている分の追納はできませんよ、ということですね。

さて、免除についても学生納付特例や法定免除、半額免除などの申請免除など、色々と種類がありますよね。

複数の免除期間があったとして、追納したいと思ったら、どの免除期間の分から追納すればいいのでしょうか。

好きな免除期間を選んで追納できるんですかね?

 

追納するのに優先順位ってあります?

(平成26年問3オ)

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。(出題当時は、「納付猶予期間」は「若年者の納付猶予期間」となっていました。)

 

解説

解答:誤

原則は、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の方をを優先します。

学生納付特例や納付猶予期間は、年金額にはまったく反映されないので、追納をするならそっちを先にしてね、ということでしょうかね。

でも、追納ができるのは10年分という時効があるので、例外として、学生納付特例などよりも先に時効が来てしまう法定免除などがあればそちらを優先して追納することができる規定もあります。

 

今回のポイント

    • 老齢基礎年金の受給権者アウト
    • 厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間
    • 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない
    • 複数の免除期間がある状態で追納する場合は、原則は、学生納付特例納付猶予期間の方をを優先します。

 

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