このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「寡婦年金」について見てみたいと思います。
ここでは寡婦年金の支給要件や支給されない事由について確認しましょう。
寡婦年金の支給要件
(令和元年問4E)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
解説
解答:誤り
寡婦年金は、
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「10年以上」である夫が死亡した場合に
- 夫の死亡の当時に夫によって生計を維持し、かつ、夫との「婚姻関係が10年以上」継続した65歳未満の妻があるときに
支給されます。
被保険者期間については、合算対象期間は合算されません。
では次に、寡婦年金が支給されない事由についてチェックしましょう。
夫に老齢基礎年金の受給権があったら寡婦年金は支給されない?
(令和2年問4E)
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
解説
解答:誤り
寡婦年金は、
老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは支給されません。
なので、死亡した夫が受給権を持っていたものの、支給を受けていなければ寡婦年金が支給されます。
今回のポイント
- 寡婦年金は、
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「10年以上」である夫が死亡した場合に
- 夫の死亡の当時に夫によって生計を維持し、かつ、夫との「婚姻関係が10年以上」継続した65歳未満の妻があるときに
支給されます。
- 寡婦年金は、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは支給されません。
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