過去問

「社労士試験 健康保険法 入院時食事療養費」健保-211

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「入院時食事療養費」について見てみたいと思います。

入院時食事療養費の額や支給すべき額を免除した場合の取扱いについて確認しましょう。

 

入院時食事療養費の額

(令和5年問9エ)

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

 

解説

解答:誤り

入院時食事療養費の額は、

その食事療養について食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(食事療養標準負担額)控除した額

となっています。

つまり、入院時食事療養費は、「厚生労働大臣が定める基準により算定した額ー食事療養標準負担額」ということになります。

さて、本来は被保険者に支給すべき入院時食事療養費の額の支払を免除した場合の取り扱いについて確認しましょう。

 

入院時食事療養費として支給すべき額の支払を免除したときは、、

(令和3年問6E)

被保険者が、

健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、

当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち

入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、

入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

 

解説

解答:誤り

被保険者が、健康保険組合が運営する病院・診療所において食事療養を受けた場合に、

保険者(健康保険組合)がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち

入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、

入院時食事療養費の支給があったものみなされます。(推定されるのではありません)

 

今回のポイント

  • 入院時食事療養費は、「厚生労働大臣が定める基準により算定した額 ー 食事療養標準負担額」です。
  • 被保険者が、健康保険組合が運営する病院・診療所において食事療養を受けた場合に、保険者(健康保険組合)がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものみなされます

 

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