このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法における「労働条件の差別的取扱いの禁止」について見てみたいと思います。
労基法では、具体的に「○○を理由とした労働条件の差別的取扱いを禁止」していますので、
何を理由とした差別的取扱いを禁止しているのか過去問を読みながら確認していきましょう。
労基法が禁じている差別的取扱いの「理由」とは
(平成29年問5ア)
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
解説
解答:誤り
労働基準法第3条では、使用者は、労働者の「国籍、信条または社会的身分」を理由として賃金や労働時間などの労働条件について差別的取扱をしてはならないと規定しています。
ですが、ここでは性別を理由とする労働条件の差別的取扱いについては禁止していません。
さて、労基法第3条では、国籍を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならないとしていますが、
国籍とはどこまでの範囲を指して言っているのでしょうか。
次の問題を読んでみましょう。
差別の禁止となっている「国籍」の範囲
(令和2年問4A)
労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法3条で規定している「国籍」では、日本国籍を持つ労働者と日本国籍を持たない労働者との取扱いをさしているので、単に外国人というだけでなく、無国籍や二重国籍者も対象になります。
ちなみに、法3条で規定しているのは、雇入れ後における労働条件についての差別的取扱いを禁じているので、雇入れそのものを規制している訳ではありません。
つまり、雇入の段階では、企業がどのような人材を採用するかは自由ということですね。
それでは最後に労基法第4条について見てみましょう。
法4条では、性別を理由とした差別的取扱いを禁じていますが、すべての労働条件が対象になっているわけではないようです。
では、法4条が禁止しているものが何なのか下の過去問を読んでみましょう。
労基法第4条が禁止しているもの
(平成27年問1C)
労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第4条では、女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることを禁じていますが、
これは賃金について差別的取扱いをすることを禁じていて、それ以外の労働条件については、ここでは対象外となっています。
ちなみに、賃金以外の労働条件の差別的取扱いについては、男女雇用機会均等法で規制が行われています。
今回のポイント
- 労働基準法第3条では、使用者は、労働者の「国籍、信条または社会的身分」を理由として賃金や労働時間などの労働条件について差別的取扱をしてはならないと規定しています。
- 法3条で規定している「国籍」では、日本国籍を持つ労働者と日本国籍を持たない労働者との取扱いをさしているので、単に外国人というだけでなく、無国籍や二重国籍者も対象になります。
- 労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しています。
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