このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」に触れてみようと思います。
被保険者資格や船員保険法ならではの給付について見てみましょう。
被保険者資格を取得するタイミング
(令和5年問7A)
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法の被保険者資格者は、
船員として船舶所有者に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得する、と定められています。
ちなみに、資格喪失は、死亡した日の翌日または船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日となっています。
次に、船員保険法独自の給付に行方不明手当金がありますが、
その支給期間がどのように定められているのか見てみましょう。
行方不明手当金の支給期間
(令和5年問7D)
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。
解説
解答:誤り
行方不明手当金の支給を受ける期間は、
被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2ヶ月ではなく「3ヶ月」が限度となっています。
今回のポイント
- 船員保険法の被保険者資格者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得する、と定められています。
- 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3ヶ月」が限度となっています。
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