保険料は、事業主が被保険者の分も含めて納付する必要があります。
原則として保険料は翌月末までに納付しなければなりませんが、滞納した場合の規定について、社労士試験で何度か出題されています。
では、どういった形で出題されているのか過去問をみていくことにしましょう。
会社が倒産しちゃったらどうするの?
(平成26年問6A)
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
解説
解答:正
保険料は、以下の場合に繰り上げ徴収をすることができます。
① 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
② 強制執行を受けるとき。
③ 破産手続開始の決定を受けたとき。
④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
⑤ 競売の開始があったとき。
⑥ 法人である納付義務者が、解散をした場合
⑦ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
私が、社労士試験の勉強をしているときは、選択式での出題に備えて暗記しました。
ただ、全文を覚えるのではなく、「強制執行」などのキーワードで充分かと思います。
丸暗記するのはなかなか大変ですので、ポイントを押さえて、できるだけ覚える項目を削ぎ落とす工夫も大事ですね。
次は、督促についての過去問です。
督促についてのルールは?
(平成30年問5ウ)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
解説
解答:誤
「14日以上」ではなく、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」となります。
それでは最後に、全国健康保険協会が滞納処分をするときのルールを見ておきましょう。
事後報告でいいスか?
(平成23年問10E)
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
解説
解答:誤
「処分後に厚生労働大臣にその旨を報告」ではなく、「国税滞納処分の例により処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」となります。
事後報告ではなく、事前に厚生労働大臣の認可が必要、ということですね。
全国健康保険協会には勝手に行動されても困る、ということなのでしょうかね。
今回のポイント
- 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができます。
- 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません。
- 全国健康保険協会は、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
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