このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法における「派遣労働者の適用」について見てみたいと思います。
派遣労働者が安衛法についてどのように適用されるのか確認しましょう。
衛生管理者の選任要件と派遣労働者
(平成27年問9A)
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
常時50人以上の労働者を使用する事業場について
衛生管理者を選任しなければなりません。
この労働者数の算定に当たっては、
派遣労働者は、
労働者を派遣している派遣元事業場および派遣先事業場双方の労働者として算出します。
では次に、危険または健康障害を防止する措置はどこが行うのか見てみましょう。
派遣労働者に対する危険または健康障害を防止するための措置
(平成30年問8D)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
危険または健康障害を防止するための措置は、
派遣先事業場が講じなければなりません。
今回のポイント
- 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場について衛生管理者を選任しなければなりません。この労働者数の算定に当たっては、派遣労働者は、労働者を派遣している派遣元事業場および派遣先事業場双方の労働者として算出します。
-
危険または健康障害を防止するための措置は、派遣先事業場が講じなければなりません。
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