このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の失権」について見てみたいと思います。
遺族厚生年金が失権となる事由について確認しましょう。
死亡した者の血族との姻族関係を終了させたときの遺族厚生年金は?
(令和5年問5A)
夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡した夫の血族との「姻族」関係の終了は、遺族厚生年金の失権事由になっていません。
遺族厚生年金を受給している者が、
- 離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき
は失権します。
では次に、遺族厚生年金の受給権者が事実婚の状態になった場合の取扱いについて確認しましょう。
遺族厚生年金の受給権者が「事実婚」状態になったら?
(令和3年問10E)
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。
解説
解答:誤り
遺族厚生年金の受給権は、
- 受給権者が婚姻したとき(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときに該当するに至ったとき
は消滅します。
今回のポイント
- 遺族厚生年金を受給している者が、離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したときは失権します。
- 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻したとき(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときに該当するに至ったときに消滅します。
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