このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金の額」について見てみたいと思います。
受給権者の数によって遺族基礎年金の額がどのようになるのか確認しましょう。
配偶者へ遺族基礎年金が支給される場合は加算がある?
(令和2年問2E)
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者が遺族基礎年金の受給権者になるためには、
所定の要件を満たした子がいることが条件です。
したがって、配偶者に遺族基礎年金が支給されるときは、
子の加算額が加算されます。
では、受給権者が3人いる場合の遺族基礎年金の額について確認しましょう。
受給権者が3人の子であるときの遺族基礎年金の額
(平成28年問3E)
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
解説
解答:誤り
受給権者に子が3人いるケースには2パターン考えられます。
- 【受給権者が3人の子だけの場合】・・・「1人目の子→780,900円×改定率」+「2人目の子→224,700円 × 改定率」+「3人目の子→74,900円 × 改定率」
- 【受給権者が配偶者と子3人の場合】・・・「配偶者→780,900円×改定率」+「1人目の子・2人目の子→それぞれ224,700円 × 改定率」+「3人目の子→74,900円 × 改定率」
今回のポイント
- 配偶者に遺族基礎年金が支給されるときは、子の加算額が加算されます。
- 【受給権者が3人の子だけの場合】・・・「1人目の子→780,900円×改定率」+「2人目の子→224,700円 × 改定率」+「3人目の子→74,900円 × 改定率」
- 【受給権者が配偶者と子3人の場合】・・・「配偶者→780,900円×改定率」+「1人目の子・2人目の子→それぞれ224,700円 × 改定率」+「3人目の子→74,900円 × 改定率」
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