このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「総括安全衛生管理者」について見てみようと思います。
ここでは、総括安全衛生管理者の選任要件や職務の内容についてチェックしましょう。
総括安全衛生管理者の選任要件
(令和3年問9ア)
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者は、
所定の業種の「事業場ごと」の労働者数を基準として、
その選任が義務づけられています。
では次に総括安全衛生管理者が統括管理する内容について確認しましょう。
総括安全衛生管理者の統括管理する内容とは
(令和3年問9イ)
総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
総括安全衛生管理者の主な統括管理の内容として、
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
などがあります。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者は、所定の業種の「事業場ごと」の労働者数を基準として、その選任が義務づけられています。
- 総括安全衛生管理者の主な統括管理の内容として、
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
などがあります。
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