過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 失業等給付との調整」厚年-229

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「失業等給付との調整」について見てみたいと思います。

厚生年金の給付が失業等給付とどのように調整されるのか確認しましょう。

 

障害厚生年金は失業等給付と調整される?

(平成27年問3ウ)

60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。

 

解説

解答:誤り

障害厚生年金はもちろん、障害基礎年金も

雇用保険の基本手当の支給にかかる支給停止の対象外です。

では老齢厚生年金の額が高年齢求職者給付金の支給により調整されるのか確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金について老齢厚生年金の額は調整される?

(平成27年問3オ)

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が支給停止される。

 

解説

解答:誤り

雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合でも

60歳台後半の老齢厚生年金の額が調整されることはありません

 

今回のポイント

  • 障害厚生年金はもちろん、障害基礎年金も雇用保険の基本手当の支給にかかる支給停止の対象外です。
  • 雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合でも60歳台後半の老齢厚生年金の額が調整されることはありません

 

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