過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・支給要件」厚年-205

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給要件」について見てみたいと思います。

遺族厚生年金が支給されるための条件について確認しましょう。

 

被保険者が20歳未満でも遺族厚生年金が支給される?

(平成28年問3ア)

20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金の支給要件の一つに、

「被保険者が死亡したとき」

がありますので、20歳未満でも所定の要件を満たせば遺族厚生年金が支給されます。

ちなみに、厚生年金の被保険者で20歳未満であった場合、

国民年金の第1号保険者期間は存在せず、

保険料の未納はないため、

保険料納付要件を考慮する必要もありません。

では次に、厚生年金の被保険者の資格を喪失した後でも遺族厚生年金が支給されるのかどうか見てみましょう。

 

被保険者の資格を喪失した後でも遺族厚生年金が?

(平成28年問3エ)

保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、

被保険者であった間に初診日がある傷病により、

当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、

死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金の支給要件には、

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき」

があります。

 

今回のポイント

  • 遺族厚生年金の支給要件に、「被保険者が死亡したとき」、「被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき」があります。他に、障害厚生年金や老齢厚生年金にかかる支給要件もありますので確認してみましょう。

 

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