過去問

「社労士試験 国民年金法 権限の委任」国年-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「権限の委任」について見てみようと思います。

本来は厚生労働大臣が持っている事務の権限をどこが行なっているのか確認しましょう。

 

任意加入の受理に係る事務はどこがする?

(平成28年問4オ)

任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。

 

解説

解答:誤り

任意加入の申出の受理やその申出にかかる事実についての審査に関する事務は、

日本年金機構ではなく、「市町村長」が行うことになっています

では、次に死亡一時金に関する事務について見てみましょう。

死亡一時金の給付を受けるための裁定請求などの事務はどこの市町村で行われるでしょうか。

 

死亡一時金にかかる事務はどこの市町村?

(令和3年問6C)

死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

死亡一時金を受けるための裁定請求の受理や審査にかかる事務は、

請求者」の住所地の市町村が行います。

死亡した被保険者の住所地ではないということですね。

最後に、国民年金原簿の訂正請求の事務はどこが行うのかについてチェックしておきましょう。

 

国民年金原簿の訂正請求の事務は?

(令和4年問4E)

被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者または被保険者であった者は、

国民年金原簿に記録された自己にかかる特定国民年金原簿記録が事実でない、

または国民年金原簿に自己にかかる特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、

厚生労働大臣に対して、国民年金原簿の訂正の請求をすることができますが、

その厚生労働大臣の権限にかかる事務は、「日本年金機構」に委任されています。

ちなみに、特定国民年金原簿記録というのは、

被保険者の資格の取得および喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容のことを指します。

 

今回のポイント

  • 任意加入の申出の受理やその申出にかかる事実についての審査に関する事務は、日本年金機構ではなく、「市町村長」が行うことになっています
  • 死亡一時金を受けるための裁定請求の受理や審査にかかる事務は、「請求者」の住所地の市町村が行います。
  • 国民年金原簿の訂正の請求に関する厚生労働大臣の権限にかかる事務は、「日本年金機構」に委任されています。

 

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