このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。
業務災害として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」があるかどうかで判断されます。
つまり、事業主の支配下にあるかどうか(業務遂行性)、
仕事をしていたら起こりうる事故か(業務起因性)
ということですね。
今回は、事例問題を取り上げましたので読んでいくことにしましょう。
作業が終わった後でも業務災害になることがある?
(令和4年問4ア)
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
作業終了後で行為も済ませた後で、
帰るために階段を降りる行為は業務とは言えませんが、
事業主の支配下にある業務と接続する行為で
業務をしていると起こりうる事故となるので、業務災害と認められます。
では次にタバコを吸っていて事故に遭ったケースを見てみましょう。
これは業務災害となるのでしょうか。
職場の喫煙所でタバコを吸って火傷しても業務災害?
(令和4年問4エ)
仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が、ガソリンの出が悪いため、トラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い、その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため、マッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合、業務災害と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
職場の喫煙所でタバコを吸う行為自体は業務ではありませんが、
事業場内であり事業主の支配下にあること、
トラックの整備でガソリンが服に染み込んだために引火したわけなので、
仕事をしていたら起こりうる事故で業務起因性が認められます。
ですので、問題文のケースでは業務災害となります。
さて、最後に業務災害と通勤災害の違いについて見ておきましょう。
通勤とは、住居と就業の場所の往復などを指しますが、
出張時の事故は業務災害・通勤災害のどちらになるのでしょうか。
出張中の災害は業務災害?通勤災害?
(令和4年問6A)
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。
解説
解答:誤り
出張中の行動は、基本的に移動中も事業主の支配下にあるものと判断されるので、
通勤災害ではなく業務災害となります。
今回のポイント
- 業務災害として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」があるかどうかで判断されます。
- 出張中の行動は、基本的に移動中も事業主の支配下にあるものと判断され、業務災害となります。
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