このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険医療機関」について見てみたいと思います。
今回は健康保険組合と保険医療機関の関係や保険医療機関の効力について確認しましょう。
健康保険組合が運営する病院は保険医療機関?
(令和6年問7B)
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
解説
解答:誤り
原則として、健康保険組合が開設する病院等が診療できるのは、
その組合の被保険者と被扶養者のみです。
ですが、保険医療機関・保険薬局の指定を受けた場合は、
組合以外の一般の被保険者・被扶養者を診療対象とすることができます。
では、保険医療機関・保険薬局の効力の期限についてチェックしましょう。
保険医療機関・保険薬局の効力の期限
(平成29年問3E)
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関・保険薬局の指定は、
指定の日から起算して「6年」を経過したときは、
その効力を失います。
したがって、効力の期限が来る前に更新の手続きをすることになります。
今回のポイント
- 健康保険組合が解説する病院等が、保険医療機関・保険薬局の指定を受けた場合は、組合以外の一般の被保険者・被扶養者を診療対象とすることができます。
- 保険医療機関・保険薬局の指定は、指定の日から起算して「6年」を経過したときは、その効力を失います。
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