労働安全衛生法の、いわゆる「安全衛生管理体制」って数字とか業種とか覚えることがたくさんあったり、「〇〇管理者」って名前もいろいろあったりで大変ですよね。
テキストを読んでも「へ〜」くらいの感触でとても覚えられるものではありません。
攻略法といえば、過去問を解いたり、簡単な表を書いてみたり、少しずつ記憶のフックを作っていくのがいいと思います。
「総括安全衛生管理者の常時100人以上の業種ってなんだったっけな?」みたいな感じで、事あるごとに気にしておくと定着しやすくなるのでお試しの価値アリです。
また、「見る」「聴く」「書く(触覚)」などの五感も積極的に使うといいです。
「自分は音声で聴いたほうが記憶に残りやすい」など人によって得意なタイプがあるので、自分の得意分野で苦手分野を繰り返し勉強するのもテです。
それでは今回は、「総括安全衛生管理者」の過去問をみていきましょう。
総括安全衛生管理者は労働局長でも辞めさせられない??
(平成26年問9ア)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
解説
解答:誤
たとえ、都道府県労働局長であっても、事業者に「総括安全衛生管理者を辞めさせなさい」とは言えません。
できるのは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することです。
では、総括安全衛生管理はになるには何か資格がいるのでしょうか?
総括安全衛生管理者って資格がいるの?
(平成24年問9A)
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
解説
解答:正
総括安全衛生責任者って特別な資格が要りそうですが、事業を統括できる立場の人なら資格はいりません。
次に人数の要件についてですが、清掃業の場合は、常時100人以上の事業所に必要なので、問題文のとおりです。
ちなみに、常時100人以上の業種では、
林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業
が該当します。
他に「常時300人以上、「常時1000人以上」と分かれてますので、テキストで確認しておきましょう。
最後に、総括安全衛生責任者の仕事について確認しましょう。
総括安全衛生責任者は作業場を巡視してるの?
(平成23年問8A)
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
解説
解答:誤
総括安全衛生管理者には、巡視する義務はありません。
なんといっても、安全管理を統括するエラい人なので、巡視は他の管理者に任せて、統括管理に専念されています。
ですから、安全管理者、衛生管理者、産業医には巡視義務がありますので注意が必要です。
今回のポイント
総括安全衛生管理者
- 都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の解任を命ずることはできません。業務の執行について事業者に勧告するだけです。
- 資格は必要ありません。
- 巡視義務もありません。統括管理が仕事です。
この記事へのコメントはありません。