このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「高齢被保険者に対する求職者給付」について見てみたいと思います。
高年齢求職者給付金の支給を受けた後に就職した場合の取り扱いなどについて確認しましょう。
失業の認定の翌日に就職したら、、、?
(平成29年問5A)
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢求職者給付金は、
失業の認定の日に失業の状態であれば支給されるので、
失業の認定の翌日に就職しても
返金の必要はありません。
では次に高年齢被保険者が傷病手当を受給できるのかについて確認しましょう。
高年齢被保険者は傷病手当を受給できる?
(平成29年問5B)
疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
解説
解答:誤り
高年齢被保険者から高年齢受給資格者となったとしても、
傷病手当は支給されません。
今回のポイント
- 高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業の状態であれば支給されるので、失業の認定の翌日に就職しても返金の必要はありません。
- 高年齢受給資格者となったとしても、傷病手当は支給されません。
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