過去問

「社労士試験 労災保険法 特別支給金」労災-199

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「特別支給金」について見てみたいと思います。

休業特別支給金の額や申請方法について確認しましょう。

 

休業特別支給金の額

(平成28年問7B)

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の額は、

1日につき算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額の「100分の20に相当する額です。

では次に休業特別支給金の申請方法について確認しましょう。

 

休業特別支給金の申請方法

(平成28年問7A)

休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金の支給を申請する際には、

所轄労働基準監督署長に、

特別給与の総額を記載した届書を提出しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額の「100分の20に相当する額です。
  • 休業特別支給金の支給を申請する際には、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金保険法 目的・管掌」厚年-183

  2. 「社労士試験 労基法 労働契約の終了」労基-195

  3. 「社労士試験 労働に関する一般常識 障害者雇用促進法」労一-174

  4. 「社一 社労士法 紛争解決手続代理業務や補佐人についての虎の巻」過去問…

  5. 「労災保険法 雑則のツボはこれ!」過去問・労災-39

  6. 「社労士試験 徴収法 労働保険事務組合」徴収-199

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 メリット制(継続事業)…

  8. 「社労士試験 安衛法 特定事業に関する必要な措置とは」過去問・安衛-2…