このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「特別支給金」について見てみたいと思います。
休業特別支給金の額や申請方法について確認しましょう。
休業特別支給金の額
(平成28年問7B)
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
解説
解答:誤り
休業特別支給金の額は、
1日につき算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額」の「100分の20」に相当する額です。
では次に休業特別支給金の申請方法について確認しましょう。
休業特別支給金の申請方法
(平成28年問7A)
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業特別支給金の支給を申請する際には、
所轄労働基準監督署長に、
特別給与の総額を記載した届書を提出しなければなりません。
今回のポイント
- 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額」の「100分の20」に相当する額です。
- 休業特別支給金の支給を申請する際には、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければなりません。
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